大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

千葉地方裁判所 昭和54年(ワ)734号 判決 1981年4月27日

原告 大谷正道

原告 大谷加津江

右両名訴訟代理人弁護士 熊谷林作

同 熊谷秀紀

被告 千葉市

右代表者市長 松井旭

右訴訟代理人弁護士 菅重夫

主文

一  被告は原告各自に対し六九二万四一六七円及びうち六五七万四一六七円に対する昭和五四年一〇月一三日以降完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告らのその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用はこれを三分し、その二を原告らの負担とし、その一を被告の負担とする。

四  この判決は第一項に限り仮に執行することができる。

事実

原告ら訴訟代理人は「被告は原告らに対し四二八三万一四〇二円のうち三八九三万七六三九円に対する昭和五四年一〇月一三日から完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決及び仮執行の宣言を求め、その請求原因として、

一  被告は草野都市下水路(以下本件下水路という)を設置管理しており、右下水路は幅約一〇メートルの敷地内を流れ、幅二メートルないし三メートル、深さ約一〇センチメートルないし三〇センチメートルのものであった。その後、被告は、千葉市園生町一二二三番地稲毛パークハウスA棟前付近のほぼ東西に流れる約四五メートル区間(別紙図面AB間、以下本件工事区間という)につき、昭和五三年三月二九日から同年一〇月二四日までの間に拡張及び護岸工事(以下本件工事という)をした。本件工事により稲毛パークハウス前の本件下水路は幅約七メートル、後記梁から水路底までの深さ約三メートルのU字形のものとなり、本件工事区間の両岸の間に約三メートル間隔で水面上約五〇センチメートルの鉄製の梁が渡されることとなった(別紙図面では両端の梁のみを記載し、中間のものは省略した)。被告は本件工事終了後同年一一月一六日頃から同年一二月二〇日頃までの間に拡張後の本件下水路北側に高さ約一五〇センチメートルの鉄網フェンスを取付けたが、後記のように空地に接する南側には同種設備をしなかった。また、本件工事により、本件下水路南側の下水敷内に本件工事区間にそい幅約四メートルの空地ができ、右空地はその南側において道路と接することになったが、右空地と道路の境界(別紙図面CD間)には昭和四九年頃三菱地所が設置した高さ約八〇ないし九〇センチメートルの鉄網製フェンスは残っていたものの、空地西側にあって、本件下水路と交差している幅約四メートルの道路ぞいの部分には、右空地への出入りの障害となるフェンス等の設備はなかった(以上の位置の概略を示したものが別紙図面である)。

二  右空地の西側及び南側の道路は小中台南小学校の通学路に指定され、南側道路をはさんで水路反対側は右A棟一階の中に商店街ができていたため、右道路は子供達の通行がはげしく右空地内でも常時子供達が遊んでいた。また、登下校の際、特に帰路は近道になるため、右空地西側から入ってこれを斜めに横切る子供達が多かった。

三  本件工事は一部ずつ行なわれたため、工事終了部分と未了部分の水面は同じであるが、水深は工事未了部分が一〇センチメートルないし三〇センチメートルであるのに、終了部分は三メートルとなるのである。しかし、本件下水路の水が泥水であるため上方からは水深がわからない状態であった。

四  本件下水路の内壁は垂直な鉄のパネルであり、また、梁と水面との間にも間隔があったから、水中に転落すれば浮上するため掴む手懸りがなく、転落者を救助することも困難な構造となっていた。このことは、現に後記のように本件下水路に転落した泰徳の救出に約四〇分を要していることからも明らかといえる。

五  以上に述べたように、本件下水路南側の空地は何人も自由に出入りできる状態であったのであり、また、本件下水路の状況からみてこれに転落した場合に死に至る危険が存したのに、誰にもその危険性は予知できなかった。そのため、子供達が右空地に入り、本件下水路上に渡された梁の上を渡って遊ぶことがしばしばあった。しかるに、被告は本件下水路の南側においては転落防止設備を設置せず、また、付近住民に右危険性を認識せしめるべき措置を全くとっていなかった。もっとも、後記本件事故現場付近には「あぶない。ここで泳いではいけません」という立札二枚が立てられていたが、その内容からみて、危険の警告としては的はずれなものであった。

六  原告らの長男大谷泰徳(昭和四六年一〇月二六日生、小学二年生)は昭和五四年四月一三日午後四時半頃絵画教室からの帰途他の小学二年生の友人三名と共に、空地で石投げ遊びをした後本件下水路上の梁(別紙図面×印)の上を対岸まで渡り、午後四時五〇分頃梁上を戻りかけたところ、足を踏みはずして本件下水路に転落し、溺死した(以下本件事故という)。この事故は、前記五に述べたように、被告が本件下水路の設置管理者として、危険な設備である本件下水路近辺に子供が近付かないようにするための施設を設けなかったこと及び本件下水路の危険性を付近住民に周知せしむべき措置をとらなかったことに起因するものというべきである。

七  本件事故により被った泰徳及び原告らの損害は次のとおりである。

(一)  原告正道は一橋大学卒業後三井信託銀行に勤務し、同原告及び原告加津江の親族はいずれも一流企業、官庁に勤務するか自営業者である。また、当時原告ら家族が居住していた稲毛パークハウス付近の教育環境も良好であった。従って、泰徳が本件事故により死亡することなく成長すれば、必ず大学を卒業し、一流企業に就職することができたはずである。そこで、本件事故により被った泰徳の逸失利益については、昭和五三年の賃金センサスのうち大学卒男子一〇〇〇人以上の規模の企業の平均給与(月額二五万三二〇〇円、賞与等一二七万四七〇〇円)により、稼働可能期間を二二才から六七才まで、生活費を五割としてライプニッツ方式により中間利息を控除して算出すると、その額は一八四三万七六三九円となる。原告らは泰徳の両親として右金額の二分の一につき、その損害賠償請求権を相続により取得した。

(二)  泰徳の本件事故による慰藉料は一〇〇〇万円が相当である。原告らは前同様右慰藉料請求権を相続により取得した。

(三)  原告らは本件事故により長男を失い、当時の住居である稲毛パークハウスE棟と本件事故現場が余りにも近接していたため、苦痛にたえられずその後肩書地に転居したほどである。その慰藉料は各五〇〇万円が相当である。

(四)  原告らは泰徳の葬儀費用として五〇万円を支出した。

(五)  原告らは弁護士熊谷林作、同熊谷秀紀に本訴の追行を委任したが、以上(一)ないし(四)の合計三八九三万七六三九円の一割に相当する三八九万三七六三円をその報酬として支払うことを約した。

八  よって、原告らは被告に対し国家賠償法二条一項に基づき前記七の(一)ないし(五)の損害額合計四二八三万一四〇二円及びうち弁護士費用を除く三八九三万七六三九円につき本件事故後である昭和五四年一〇月一三日以降完済に至るまで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

と述べ、被告の管理の瑕疵不存在の主張を否認し、過失相殺の主張に対し

一  原告らが被告主張の「自治会だより」の配付を受けたこと、本件事故現場と当時の原告らの住居との位置関係は認めるが、その余は否認する。

二  右自治会だよりは昭和五三年三月二九日から同年一〇月二四日までの本件工事期間中についての注意喚起に過ぎず、これによって右工事終了後の本件下水路の前記のようなかくれた危険について警告したことにはならない。

三  当時原告らが居住していたE棟から本件工事現場を望見することはできず、また、通勤或は買物の途次利用するのは本件下水路の南側空地を隔てた道路の南側歩道部分であるから、右歩道通行中にわざわざ本件工事現場に立入り観察でもしない限り工事状況を知ることは不可能である。

四  既に述べた本件下水路の状況からみて、当時小学二年生であった泰徳に転落による死の危険性を予知することは全く不可能であった。それなればこそ本件事故発生以前にもかなり多くの子供達が本件下水路の梁の上を歩いており、本件事故当時も泰徳の友人三名が同様に梁の上を往復していたのである。

と述べ、立証として《証拠関係省略》と述べた。

被告訴訟代理人は「原告らの請求をいずれも棄却する。訴訟費用は原告らの負担とする。」との判決を求め、請求原因の認否として、

一  請求原因一の事実は認める。同二の事実のうち、空地西側の道路が小中台南小学校の通学路として指定されていたことは認め、その余は否認する。同三の事実は認める。同四の事実は否認する。同五の事実のうち、被告が原告ら主張の立札二枚を本件事故現場付近に立てたことは認め、その余は否認する。同六の事実のうち原告らの長男泰徳(昭和四六年一〇月二六日生、小学二年生)がその主張の日時に本件下水路に落ち死亡したことは認め、その余は否認する。同七の事実は不知。同八は争う。

二  被告の本件下水路に対する管理に瑕疵はなかった。

(一)  被告は本件下水路が直接道路に面する北側には八四メートルにわたり高さ一五〇センチメートルの金網フェンスを設置して、本件下水路への進入及び転落防止のための措置をしている。

(二)  本件下水路の南側は幅約四メートルの空地(水路管理用の水路敷)を隔だてて三菱地所所有の私道となっている。右道路は別紙図面のとおり、車道(北側)と歩道(南側)に分離され、右歩道南側には稲毛パークハウスA棟が面している。この空地と南側の道路との境界線上には三菱地所が設置した高さ約九〇センチメートルの金網フェンスがあった。かように、本件下水路南側は一般に公開されていない空地を隔だてて道路に面していたに過ぎず、かつ右空地と道路間にも金網フェンスが存していたのであるから、南側から本件下水路に人又は車が転落するという危険は全く考えられなかった。また、右空地と本件下水路の接する部分は高さ約四〇センチメートルのコンクリートで段差がつけてあったから、空地に入った者がいたとしても本件下水路にすべり落ちる等の危険はなかった。従って、北側のように、本件下水路南側にフェンスを設置する必要はなかった。

(三)  被告は本件下水路の西側と南側に原告ら主張の立札(縦五〇センチメートル横三五センチメートル)二枚を立て本件下水路への転落による危険を警告していた。当時は水も現在のようにヘドロ状をなしておらず、泳いだりする者も出るおそれもあったし、また、右立札は黄色地に赤色で「あぶない」と大きく表示していたから、本件下水路の危険性を知らしめるものとして適切であった。

(四)  本件下水路南側の空地はその西側で道路に接しているが、その境界にあるガードレールは下水路工事のため取りはずされたままになっていた。しかし、本件下水路における危険防止措置としては、前記のような金網、立札等で十分であったというべきであるし、泰徳は南側フェンスを乗り越えて右空地に入ったもので、空地西側にフェンスがなかったことと本件事故との間には因果関係がない。

(五)  本件事故は泰徳が空地南側のフェンスを乗り越えて空地に入った後本件下水路に渡してある幅僅か二五センチの梁の上で遊んでいて転落したことにより発生したもので、一般には予想できない事故である。設備の設置管理に関する瑕疵の有無は一般的に予測可能な事態を前提にして考えるべきであり、転落防止措置としては以上の諸設備で十分である。本件事故の発生が予想外の事態であることは右のとおりであるから、かかる事態を予想してその瑕疵の有無を論ずるのは誤りである。

三  被告は次のとおり過失相殺の主張をする。

(一)  被告は稲毛パークハウス自治会に対し本件下水路工事内容を説明してその協力を願い、同自治会は昭和五三年七月二八日発行の「自治会だより」を各戸に配付して、右工事期間(同年三月二九日から同年一〇月二四日まで)中は危険であるから子供達を近くで遊ばせないよう注意を喚起していた。

(二)  原告らは当時稲毛パークハウスE棟二一二号に居住していたから、右自治会だよりの配付を受けたはずであり、また、原告らの居室から本件事故現場までの距離は約三四三メートルであるから、A棟前の本件工事が水路を深く掘り下げるものであり、工事完成後も子供達がここで遊ぶのが危険であることは十分認識し得たはずである。

(三)  従って、仮に本件下水路管理に瑕疵があったとしても、原告らは本件下水路付近で子供達が遊ぶことが危険であることは十分承知していたはずであるから、監護者として、本件下水路付近で遊ばないよう注意すべき義務があった。本件事故発生については原告らの右注意義務懈怠も大きく起因しており、損害額の算定にはこの点を過失相殺として斟酌すべきであり、その過失割合は原告らが九に対し被告が一であると認めるのが相当である。

(四)  また、泰徳は本件事故当時小学二年生であり、本件下水路上に渡された梁の上を歩行することの危険を認識し得たはずであるから、この点においても過失相殺を主張する。その過失割合は前記(三)に述べたところと同様である。

と述べ、立証として、《証拠関係省略》と述べた。

理由

一  請求原因一及び三の事実、原告らの長男泰徳(昭和四六年一〇月二六日生、小学二年生)が昭和五四年四月一三日午後四時五〇分頃本件下水路に渡されている梁の上から転落して死亡した事実は当事者間に争いがなく、《証拠省略》によれば、泰徳は前同日午後四時半頃絵画教室の帰途、本件下水路南側空地とA棟前道路との境界に三菱地所が設置した高さ約七六センチメートルのフェンスを乗り越えて空地内に入り、折柄、石投げに興じていた友人の小学二年生三名に加わり遊んだ後、右三名と共に順次本件下水路上の幅約三〇センチメートルの梁を歩いて対岸へ渡ったところ、A棟前を通りかかった子供に持っていたざりがにを見せられたため、それを見たさに再び右梁の上を歩いて空地方向へ戻りかけたが、渡り終る二、三歩前の地点(別紙図面×印)で本件下水路に転落し溺死したことが認められる。

二  原告らは本件事故は本件下水路に対する被告の管理の瑕疵に起因する旨を主張するのに対し、被告はこれを否定し、仮定的に過失相殺の主張をするので、以下において順次判断する。

(一)  本件工事区間である約四五メートルの本件下水路の南側には幅約四メートルの被告所有の空地があることは前記のとおりであるが、《証拠省略》によれば本件事故当時右空地の表面は土で一部に雑草が生えていた程度で、同地内で行動するにつき障害となるべき施設はなく、その南側は別紙図面のとおり、歩車道の区別ある道路を隔てて稲毛パークハウス団地の敷地に接しており、右団地には六棟の建物があることが認められ、また、同図面のとおり、本件下水路の工事区間の西側において本件下水路と交差する道路が小中台小学校の通学路として指定されていたことは当事者間に争いのないところである。かような環境を考えれば、右空地を出入可能な状態にしておく限り、近隣住民、特に子供が出入し遊び場として利用することがあり得ることは、被告としても十分に予測することができたものということができる。そして、前記のとおり、本件下水路は本件工事により両岸に架設された梁から水底まで三メートル、梁から水面まで五〇センチメートルとなったが、水が濁っているため一見してその水深を知り得る状態にはなく、また、《証拠省略》により認められるように、両岸には護岸用の鋼矢板が並べて打込まれているから、遊びに夢中になり、その水深状態に注意することなく本件下水路に近付いた子供がこれに転落した場合容易にはい上ることもできず、溺死する危険が存したことも予測可能であったというべきである。従って、被告は、人の出入が予想される空地に接する本件下水路の設置者として、空地の周囲にフェンス等をめぐらすなどして空地への出入を禁じ本件下水路に接近させない措置を講ずるか、空地を公衆に開放するか又はその使用を黙認するなど空地への出入を禁止する措置をとらないならば、本件下水路と空地の境界にフェンス等を立てて本件下水路に接近することを禁じ、かつ本件下水路の水底は深く転落した場合には溺死の危険あることを周知する措置をとるべきであったといわなければならない。

しかるに、被告は空地の南側に三菱地所が設置した高さ約七六センチメートルのフェンスを存置させたにとどまり、本件下水路の工事区間の西端と交差する通学路として指定されている道路と空地との境界には設備をおくことなく、同所付近より空地内への出入可能な状態に放置したまま、本件下水路と空地との間にも転落防止設備(被告主張の空地と本件下水路との段差をもって右設備と認めることはできない)を設けなかったのであり、また、前記のような本件工事完了後の本件下水路の危険性についても、付近住民に周知することをしなかったから(《証拠省略》によるもどの程度まで右危険性の周知をはかったのか必ずしも明らかではなく、《証拠省略》も本件工事期間中の工事現場へ接近を禁じた趣旨の警告と認められるにとどまるのである)、この点において被告の本件下水路の管理には瑕疵があったものと認めざるを得ない。もっとも、《証拠省略》によれば、被告は本件事故発生前に前記通学路に接する本件下水路の北側(別紙図面E点)及びA棟側の道路に接する空地のフェンスに接して(同F点)、橙色地を背景に上部に赤字で「あぶない」と横書きで大書し、その下に子供が水中から上半身を出し両手をあげ助けを求めている絵を書き、いずれも黒字で、その下に「ここで泳いではいけません」、更に、その下に「千葉市警察署、千葉市青少年育成委員会」と書いた立札各一枚ずつを立てたことが認められるところ、右立札は後に述べるように、本件下水路に転落した場合の溺死の危険性を警告するものと評価し得るのであるが、他に広報活動による付近住民、学校への周知の事実も認められず、また、立札の位置、数にも照らし、これをもって、なんらの転落防止設備をしなかった被告として本件下水路の周知義務を尽したものとまで認めることはできない。

(二)  他方、泰徳としても、長さ約七メートル、幅約三〇センチメートルの本件下水路上の梁を歩いて往復すれば、その途上において転落する危険に見舞われることもあり得ることは、その年令に照らし、極めてたやすく予測し得たはずである。また、前記のとおり、泰徳が日頃登下校の際に通行する通学路と本件下水路の交差する位置(別紙図面E点)に一か所前記のような警告の意味を持つ立札が立てられていたこと、本件下水路北側には約一五〇センチメートルの転落防止のためのフェンスが設置されていたことを併わせ考えれば、水の濁った本件下水路に誤って転落すればその水深いかんによっては溺死する危険があり得るという程度の認識は、泰徳の年令をもってしても、可能であったものというべきである。加えて、本件においては、前記認定によれば、泰徳はA棟前にいた子供が持っていたザリガニ見たさにこれに気を奪われ、転落の危険の多い梁の上を歩行するのに足もとに対する注意を怠ったものと推認され、この点も本件事故の一因となったものと認めざるを得ない。

(三)  以上(一)、(二)の事実によれば、被告として出入可能な空地に接した本件下水路に転落防止設備をなし、かつその危険性を周知すべきであったのであり、これらを欠いた瑕疵が本件事故の原因であることは事実であるとしても、他面泰徳としても、被告によるかかる措置がなくても、本来通行を予定しない幅三〇センチメートル、長さ約七メートルの梁の上を通行することによる転落の危険性及び転落による溺死の可能性につき認識し得たにもかかわらず、梁の上を足もとに対する注意を払うことなく歩行した過失も本件事故発生の一因となったことは否定し得ないところである。そして、被害者である泰徳の右過失はその態様に照らし、財産上の損害額の算定にその五割につき斟酌しまた、慰藉料算定の一事情として考慮すべきものと解するのが相当である。

(四)  原告らは被告の設置した立札が本件下水路の危険を警告する表示としては的はずれである旨主張する。しかし、水路ぎわに前記のような記載のある立札を立てれば、これにより水泳をすると溺れることにより死に至る危険のある水路であることを警告しているものと解せられるのであり、そのような水路であれば、水泳をしなくても転落すれば水泳の場合に比し一層溺れることにより死に至る危険のあることをも理解し得るところである。そして前記立札からこのような理解に至ることは泰徳の年令の学童をもってしても(仮に「泳」という漢字を読解し得なかったとしても)、可能であったものというべきである。従って、前記二枚の立札のみの警告により、本件下水路の危険についての周知義務が尽されたか否かの問題があるとしても、これが危険の警告として全く的はずれであったとの原告らの主張は採用しがたい。

また、原告らは本件事故時に限らず、それ以外の時も他の子供達が本件下水路上の梁を歩いていた旨主張し、泰徳の過失を否定する。そして、《証拠省略》中にはこれに符合する部分があるが、右供述によってもそのような危険な行為に及んだ機会、頻度、人数等の具体的事情は明らかでないし、仮にそのような子供が他にいたとしても、本件下水路と梁の状況に照らし、そのことによって、泰徳の過失が否定されることにはならない。

(五)  被告は泰徳が空地と道路との間のフェンスを乗り越えて空地内に入ったもので、西側のフェンスの設置されていない箇所から入ったものではないから、西側のフェンス欠落と本件事故との間には因果関係がない旨主張する。しかし、本件で問題なのは、本件下水路への転落防止設備の存否であり、その南側に同施設がなかった以上、右瑕疵と本件事故との因果関係を否定することはできないものというべきである。

また、被告は泰徳の両親である原告らにつき監護者としての注意義務違反があったとして過失相殺の主張をする。しかし、《証拠省略》によるも、被告が原告らの居住する稲毛パークハウス居住者に対し、本件工事の規模、内容、工事後の本件下水路の水深状態等を周知させたものとは認めがたく、また、《証拠省略》によるも原告らの居住していた稲毛パークハウスE棟から約三四三メートル離れた本件工事現場における工事内容の詳細を知ることができたものとは認めがたい。更に、本件下水路の南側が空地を隔てて道路に面していることをもあわせ考えれば、本件工事の状況及び工事後の本件下水路の危険性は単に南側道路を通行したのみで認識し得るものではなく、また、西側道路も本件下水路と交差するに過ぎず、稲毛パークハウス居住者にとって商店街に面する右南側道路ほど利用頻度も高くないと推認されるから、単にそこを通行した程度では容易にこれを知り得なかったものというほかはない。さりとて、原告らが親として、危険予知のため、自ら本件工事現場へ赴きこれを調査すべき義務を負うとまで解するのは相当ではない。従って、原告らについても過失相殺すべしとの被告の主張は採用しがたい。

三  そこで、本件事故による損害について検討する。

(一)  泰徳の過失利益と原告らの相続

《証拠省略》及び近時大学進学者の多い社会の実情に照らし、昭和五三年賃金センサス産業計旧大新大卒の平均額である月額給与二二万七二〇〇円、年額賞与等九六万八九〇〇円に準拠し、生活費割合五割、中間利息控除係数八・五四九六(死亡時七才、就労可能年令六七才まで、ライプニッツ方式による)として、泰徳の本件事故による逸失利益を算出すると一五七九万六六六八円となるが、同人が被告に対して損害賠償として請求し得べき額はこの額につき五割の割合による過失相殺した七八九万八三三四円である。泰徳の両親である原告らはその二分の一である三九四万九一六七円につき右損害賠償請求権を相続により取得した。

(二)  泰徳及び原告らの慰藉料と原告らの相続

原告らは泰徳の慰藉料の相続分と自己固有の慰藉料を合算して請求しているところであるが、前記認定の本件事故の状況を勘案し、損害賠償として請求し得べき慰藉料は泰徳につき二〇〇万円、原告らにつき各一五〇万円が相当であると認められる。泰徳の両親である原告らは泰徳の慰藉料請求権のその二分の一ずつである一〇〇万円につきこれを相続により取得した。従って、原告らが請求し得る慰藉料の合計額は各自につき二五〇万円である。

(三)  葬儀費

《証拠省略》によると、原告らは泰徳の葬儀費として五〇万円を支出したことが認められるところ、本件事故が泰徳の過失にも起因することを勘案すれば、右は原告らによる支出ではあるが、損害賠償として請求し得るのは前記(一)同様その二分の一である二五万円(原告ら各自につき一二万五〇〇〇円)にとどまると解するのが相当である。

(四)  弁護士費用

以上(一)ないし(三)を合算した原告ら各自が請求し得べき損害賠償額は六五七万四一六七円であるところ、右金額及び本件事案の内容、訴訟経過に照らし、原告らが本訴のため委任をした弁護士に支払うべき報酬は原告ら各自につき三五万円が相当であると認められる。

(五)  かくて、原告らは被告に対し本件事故による損害賠償として各自六九二万四一六七円を請求し得ることになる。

四  よって、原告らの本訴請求中被告に対し各自六九二万四一六七円及びうち弁護士費用を除く六五七万四一六七円に対する本件事故後である昭和五四年一〇月一三日以降完済に至るまで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める部分は正当であるからこれを認容し、その余を失当として棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条、九三条、仮執行の宣言につき同法一九六条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 松野嘉貞)

<以下省略>

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例